加害者に請求できる
損害賠償の内訳
自賠責保険で支払
われる損害賠償額
逸失利益の算定方法
慰謝料の算定
後 遺 障 害
外傷性てんかん
醜状障害
脊髄損傷
むち打ち損傷
脳外傷による
高次脳機能障害
胸・腰椎圧迫骨折
|
料金の目安 (一部改定しました。H19.12.13)
事務所での相談 1時間 5,000円 (以後30分2000円)
営業時間外、土、日、祝日の相談予約も可能です。
TEL,FAX,相談予約フォームにて、ご相談の日時をご予約ください。
なお、ご相談に際して「交通事故証明書」「後遺障害診断書」「後遺障害認定表」
「損害賠償額のご案内」などの各コピーが必要な場合があります。
※行政書士は法律により守秘義務が課せられています。
自賠責保険請求手続 2万円〜5万円(請求内容により決定します)
後遺障害被害者請求手続 2万円〜
(病院同行の有無や作成資料等により決定します)
後遺障害等級認定に 着手金2万円+成功報酬(等級別)
対する異議申立手続 (14級認定の場合、成功報酬は70000円)
過失割合の推定 相談料に含まれます。
損害賠償請求書の作成 3万円(請求内容により増額もあり得ます)
(加害者に直接請求する場合)
示談書の作成 2万円
(任意保険未加入の加害者と示談を行うような場合)
損害賠償請求一括受任 着手金 2万円+成功報酬
※成功報酬は経済的利益(行政書士が介入してアップした分)の10%。
ただし、アップが800万以上は9%、900万以上は8%、1000万以上
は7%と設定しています。
後遺障害の等級認定がなされると、任意保険会社から損害賠償額の
提示があります。その中で後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償額が
例えば500万とします。行政書士が依頼を受け、介入したことで、
最終の提示額が1100万だったとすると、アップが600万ですから
報酬はその10%の60万となります。その中には相談料と着手金が
含まれるので、お支払いいただくのは57万5千円となります。
*各業務につき実費(郵便代、交通費等)は別途のご請求となります
ご相談のご予約はこちらから
メール相談 初回は無料です。以降は1回に付き2000円です。 住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記して下さい。 無い場合はお答えしかねます。 通常 1〜2日でご返答いたしますが、期日が過ぎても返信がない場合 こちらにメールが届いていないことも考えられます。 その際はお手数ですが、再送信をお願い致します。 |