示談交渉

急いで承諾
してはいけない
3つの理由

自賠責保険請求

こんな3つの
ケースでは
保険会社は
何もしてくれない
埼玉県行政書士高橋事務所
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交通事故
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 その他業務
    

















 加害者に請求できる
  損害賠償の内訳


 自賠責保険で支払
 われる損害賠償額
 


 逸失利益の算定方法

 慰謝料の算定

 後 遺 障 害
 外傷性てんかん
  醜状障害
  脊髄損傷
 むち打ち損傷
 脳外傷による
 高次脳機能障害

 胸・腰椎圧迫骨折

    料金の目安   (一部改定しました。H19.12.13)

事務所での相談
   1時間 5,000円 (以後30分2000円)

 
営業時間外、土、日、祝日の相談予約も可能です。

TEL,FAX,相談予約フォームにて、ご相談の日時をご予約ください。

なお、ご相談に際して「交通事故証明書」「後遺障害診断書」「後遺障害認定表」
「損害賠償額のご案内」などの各コピーが必要な場合があります。


   ※行政書士は法律により守秘義務が課せられています。
 

自賠責保険請求手続   
2万円〜5万円(請求内容により決定します)

後遺障害被害者請求手続  
2万円〜 
                (病院同行の有無や作成資料等により決定します)

後遺障害等級認定に   
着手金2万円+成功報酬(等級別)
対する異議申立手続
    (14級認定の場合、成功報酬は70000円)

過失割合の推定      
相談料に含まれます。   

損害賠償請求書の作成   3万円(請求内容により増額もあり得ます)
(加害者に直接請求する場合)

示談書の作成        
2万円
(任意保険未加入の加害者と示談を行うような場合)


損害賠償請求一括受任   
着手金 2万円+成功報酬
  ※成功報酬は経済的利益(行政書士が介入してアップした分)の10%。
   ただし、アップが800万以上は9%、900万以上は8%、1000万以上
   は7%と設定しています。
                   
   
後遺障害の等級認定がなされると、任意保険会社から損害賠償額の
     提示があります。その中で後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償額が
     例えば500万とします。行政書士が依頼を受け、介入したことで、
     最終の提示額が1100万だったとすると、アップが600万ですから
     報酬はその10%の60万となります。その中には相談料と着手金が
     含まれるので、お支払いいただくのは57万5千円となります。

    *各業務につき実費(郵便代、交通費等)は別途のご請求となります

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