示談交渉

急いで承諾
してはいけない
3つの理由

自賠責保険請求

こんな3つの
ケースでは
保険会社は
何もしてくれない
埼玉県行政書士高橋事務所
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  私が支援致します

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東武東上線志木駅東口徒歩1分    
















 加害者に請求できる
 
 損害賠償の内訳


 
自賠責保険で支払
 われる損害賠償額


 逸失利益の算定方法

  慰謝料の算定

  後 遺 障 害
  
外傷性てんかん
   醜状障害
   脊髄損傷
  むち打ち損傷
  脳外傷による
  高次脳機能障害

 胸・腰椎圧迫骨折

   事務所概要
 
事務所名     
行政書士高橋事務所

代表者      
高橋 秀明(たかはし ひであきS.38年生まれ

所在地      
〒352-0001
           埼玉県新座市東北2-39-20 茜レジデンス405

          
      東武東上線志木駅東口(ダイエー側徒歩1分
連絡先      
TEL:048-423-8220     
           FAX:048-423-8221
           E−mail:taka-jimu@nifty.com


営業時間     
平日 9:30〜18:00
休業日       土・日・祝際日  

配達方法      原則として書留郵便・メール便

費用         報酬+実費  事前にお見積をご提示します。

お支払方法    銀行振込、直接受領

お申込方法    着手金のお振込、直接お支払をもってお申し込み
           となります。

お支払期限    見積書お渡し日から7日以内(着手金)

提携業務      復代理の必要性、又、地理的優位性、扱い業務の
           法的制限などさまざまな理由により、提携事務所
           にご協力をお願いし、業務を取り扱う場合がござ
           います。
           あらかじめご了承下さい。


キャンセル     お客様のご都合でキャンセルされる場合、実費、
           諸費用控除額のご返金となります。 

 保 証
       行政書士賠償責任保険加入

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