埼玉県行政書士高橋事務所
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交通事故
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 加害者に請求できる
  損害賠償の内訳


 自賠責保険で支払
 われる損害賠償額


 逸失利益の算定方法
 

  慰謝料の算定

  後 遺 障 害
  外傷性てんかん
   醜状障害
   脊髄損傷
  むち打ち損傷
  脳外傷による

  高次脳機能障害

  胸・腰椎圧迫骨折
 自賠責保険(強制保険)請求
 こんな3つのケースでは、任意保険会社は何もしてくれない!

加害者が任意保険に入っていない場合
被害者のケガの程度が軽い場合
被害者の過失割合が大きいとされる場合


上記のケースでは、基本的には交通事故被害者やご家族の方が請求手続き全てをしなければならないことが多いです。



 
保険会社との示談交渉
 
急いで承諾してはいけない3つの理由
 
治療継続中に示談してしまうと、予想外に治療が長引いてしまった場
 合、その分の治療費は保険会社に支払い義務がありません。


休業損害や入院・通院に対する慰謝料は、入通院の日数や期間をもと
 に算定されます。
 ですから、ケガが全治するか、症状が固定(治療してもこれ以上は良く
 ならない、と診断された状態)するまでは示談してはダメです。


保険会社は過去、あらゆる種類の交通事故を扱ってきたある意味、
 示談交渉のプロです。こんなケースではこれくらいの保険金支払いが
 妥当、という社内基準を決めています。(この基準自体、被害者にと
 って満足できる金額設定になっていない、と推察されますが…)

 
初めての示談交渉で、被害者の方に提示してくる保険金の額は、その
 社内基準よりかなり低い場合が多いのではないか、とこれも又、推察

 
できます。
 
保険会社は営利(お金儲け)企業です。正義の味方ではありません

 
納得できない内容での示談はしてはいけません


行政書士高橋事務所では、自賠責保険請求手続、過失割合の推定、損害賠償額の算定などを行っています。

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、ご相談の日時をご予約下さい。
 
営業時間外、土・日・祝日でも可
 
出張相談も承ります(別途、交通費、地域によっては日当が発生すること
 も御座います)


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