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死亡による逸失利益の算定方法
被害者の基礎となる年収から本人の生活費を控除(除いた)した額に、就労可能年数に対応する
ライプニッツ係数を乗じて算出します。
| 例)サラリーマン男性37歳 年収500万円 遺族 奥様と子供2人 本人の生活費30%で150万円 就労可能年数 30年に対応するライプニッツ係数 15、372 (500万ー150万)×15,372=5380万2千円 死亡による逸失利益は5380万2千円 |
*生活費控除--被害者が生きていれば生活費が必要ですが、死亡のため不要となった
生活費を基礎となる年収から差し引きします。
*就労可能年数--原則18歳から67歳までの49年間です。
*ライプニッツ係数--当然得られるはずであったろう将来の利益の失くなった分を、賠償
金として一度にまとめて受け取るため、年5%の中間利息分を控除
して、現時点での価額に計算するための係数です。
後遺障害による逸失利益の算定方法
<自賠責> 基礎となる年収×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対応する
ライプニッツ係数
*労働能力喪失率--後遺障害等級ごとに決められている、仕事の能力が低下する割合
1級〜3級は100% 8級は45% 14級は5%など
| 例)47歳専業主婦 後遺障害等級9級(両眼の視力が0,6以下になった)労働能力喪失率35% 基礎となる年収は女子の全年齢平均給与額の一年分=330万1200円 47歳に対応するライプニッツ係数 12,462 3301200円×0,35×12,462=14398844円 後遺障害による逸失利益は1439万8844円 |
*自賠責で支払われる後遺障害9級の逸失利益限度額は371万円ですから上記の
金額に1千万以上足りません。では不足分は任意保険に請求すればよいのでしょうか。
不足分を支払って下さい、と請求してもこのままでは応じてもらえません。
任意保険に請求する逸失利益は先ほどの計算とは別となり、仕切りなおしてやり直します。
被害者の仕事や生活状況、学歴などを考慮し、基礎年収、労働能力喪失率、喪失年数を
算出し、保険会社との折り合いがつくまで交渉し、そして支払い請求をします。
計算し直した金額が仮に1171万だとすると自賠責から371万、任意保険から800万が
支払われることになります。 (被害者の過失はゼロとしています)

現在、実質金利は非常に低く、年5%も中間利息として控除するのは被害者側にとって
酷であると言われていますが、平成12年4月の東京高裁判決で「控除率を5%にする
ことには不合理はない」との判断が示されたため、当分見直されることはないものと思われます。
後 遺 障 害
外傷性てんかん
醜状障害
脊髄損傷
むち打ち損傷
脳外傷による高次脳機能障害
胸椎・腰椎圧迫骨折