埼玉県行政書士高橋事務所
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慰謝料の算定自賠責保険

ケガの場合---1日当り 4200円
          治療期間と実治療日数(実際に治療を受けた日)を数えます。そして治療
          期間の日数と実治療日数を2倍した数を比べて、どちらか少ない方の日数が
          対象となります。

例)治療期間8月1日〜10月31日(92日)  入院31日  通院19日として

  (31+19)×2=100  100>92     対象日数92日
  4200円×92日=38万6400円      慰謝料は38万6400円

死亡の場合---被害者本人の慰謝料(相続人が受け取り)  350万円
          遺族の慰謝料   請求者が1人の場合   550万円
                      請求者が2人の場合   650万円
                      請求者が3人以上    750万円 
          被害者が家族を扶養してた場合の加算   200万円   

後遺障害の場合---後遺障害等級によって定額化されています。

第1級(要介護)
1600万円
第2級(要介護
1163万円
第1級
1100万円
第2級
958万円
第3級
829万円
第4級
712万円
第5級
599万円
第6級
498万円
第7級
409万円
第8級
324万円
第9級
245万円
第10級
187万円
第11級
135万円
第12級
93万円
第13級
57万円
第14級
32万円

慰謝料弁護士会基準>   任意保険に賠償請求するときの目安です

ケガの場合---入通院期間によって慰謝料を算出する「入通院慰謝料表」が作成されて
          おり、ケガの部位や程度、通院頻度など各人の状態により表中の金額を
          増減して算定します。
          又、他覚症状のない(画像診断などで確認できない)むちうち損傷の
          慰謝料は通常のケガの7〜8割程度を基準としています。
上記の自賠責保険の例との比較
治療期間8月1日〜10月31日  入院31日  通院19日 (普通のケガ、増減なし、として)

  任意保険会社への慰謝料請求額 98万円 (あくまで請求額であることに注意して下さい)

死亡の場合--- ●一家の支柱は2800万円
           ●母親、配偶者は2400万円
           ●独身の男女、子供、幼児等、高齢者等は2000万円〜2200万円

*上記金額は一応の目安なので具体的な斟酌事由により増減されます。

後遺障害の場合---被害者本人の慰謝料として等級によって決めています。
            こちらも目安の金額なので弾力的に使用します。

  

第1級
2800万円
第2級
2370万円
第3級
1990万円
第4級
1670万円
第5級
1400万円
第6級
1180万円
第7級
1000万円
第8級
830万円
第9級
690万円
第10級
550万円
第11級
420万円
第12級
290万円
第13級
180万円
第14級
110万円
 無等級

無等級とは14級には至らないがそれに近い後遺症として
 慰謝料請求の対象にすべき等級という意味合いです。

近親者の慰謝料---被害者が重度の後遺障害の場合には近親者にも慰謝料請求権が
             認められています。請求額の目安は設定されていませんが判例
             では、被害者本人の2〜3割が多いようです。

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脊髄損傷
むち打ち損傷
脳外傷による高次脳機能障害

胸椎・腰椎圧迫骨折