埼玉県行政書士高橋事務所
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後遺障害

第1級(要介護)
4000万円
第2級(要介護)
3000万円
第1級
3000万円
第2級
2590万円
第3級
2219万円
第4級
1889万円
第5級
1574万円
第6級
1296万円
第7級
1051万円
第8級
819万円
第9級
616万円
第10級
461万円
第11級
331万円
第12級
224万円
第13級
139万円
第14級
75万円

<自賠責> 後遺障害等級別「支払い限度額」(逸失利益+慰謝料)

後遺障害が残った場合、症状固定後に後遺障害等級認定の申請を自賠責保険会社を通して
行います。症状固定とは症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療
効果が期待できなくなった時で、担当医師が判断します。

各種後遺症とその認定基準

ここでは主だった後遺症と認定基準をご紹介します。(説明を判りやすくするため、実際使用さ
れる用語を別の言い方で表現している箇所もあります。そのため、厳密な意味合いが違うこと
もありますがご了承ください)

<外傷性てんかん>

脳に何らかの傷ができ、その傷から生じる刺激によって、てんかん発作を起こすものをいいます。
発作の繰り返しによって性格変化、知能低下等の精神障害をきたすことが多く、高度のものは
痴呆・人格破壊に至ることもあります。

認定基準

 第3級 十分な治療にもかかわらず、頻度の多い発作又は高度な精神障害のため、終身労務に服することが
できないもの。
 第5級 十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、一般平均人の4分の1程度
の労働能力しか残されていないもの。
 第7級 十分な治療にもかかわらず、発作の頻度又は発作型の特徴などのため、一般平均人の2分の1程度
の労働能力しか残されていないもの。
 第9級 服薬を続ける限りにおいては数ヶ月に1回程度もしくは完全に発作を抑制し得る場合、又は発作は
起きないが脳波上、明らかにスパイク波を認めるもの。

*発作以外に性格変化、人格低下等が強く出ている場合はそれらを考慮して
 総合的に判断されます。

<醜状障害>

事故により受傷した傷跡、或は手術痕が規定以上の大きさで残ってしまう後遺障害です。
「外貌(頭・顔・首)の醜状」、「上肢(腕)及び下肢(脚)の露出面の醜状」、
「日常露出しない部分(胸・腹・背中・おしり)の醜状」があります。

   女性    男性
 外貌の著しい醜状   第7級   第12級
  外貌の醜状   第12級   第14級

女性の方が上位の等級にランクされているのは
醜状によって受ける精神的苦痛の度合いや職種
の制約が男性よりも大きいという社会通念に
基づいています。

「外貌の著しい醜状」とは?

頭部では手のひら大以上の傷跡、又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損が残った場合です。
「手のひら」とは指を除いた部分を指し、被害者本人の手のひらの大きさと考えてください。

顔面部ではニワトリの卵の大きさ以上の傷跡、5cm以上の線状の傷跡、又は10円玉の大きさ
以上の窪みが残った場合で人とすれ違ったときその相手の注目を引いてしまうほどのものです。

首は手のひら大以上の傷跡が残った場合です。

「外貌の醜状」とは?

頭部ではニワトリの卵の大きさ以上の傷跡か頭蓋骨の欠損が残った場合です。

顔面部では10円玉の大きさ以上の傷跡、又は3cm以上の線状の傷が残った場合です。
ただし、3cm以上の傷であってもあまり目立たなければ、等級認定されないケースもありますし、
逆に3cmに満たない傷でも幅が広く、目立つ場合は認定され得ます。

首はニワトリの卵の大きさ以上の傷跡が残った場合です。

「上肢(腕)及び下肢(脚)の露出面の醜状」とは?

手のひらの大きさの傷跡が残った場合で第14級が認定されます。男女の別はありません。
又、手のひらよりもかなり大きな(3倍程度以上)傷跡の場合は12級として認定されます。

「日常露出しない部分(胸、腹、背中、おしり)の醜状」とは?

胸から腹にかけての部分、又は背中からおしりにかけての部分の2分の1以上に傷跡を
残した場合は第12級が、4分の1以上の場合は第14級がそれぞれ認定されます。
こちらも男女の別はありません。

<脊髄損傷による障害>

脊髄は、脳の最下部にある延髄の下に続いている、神経細胞と神経繊維の長い棒状の束で
脊柱の管の中にあり、全長は成人で約44cmあります。脊髄は脳と身体の部分とを結んで
信号を伝える役割を果たしており、強い外力によって脊柱が損傷した場合、脊髄も損傷する
ことが多いのです。そしてその損傷を受けた場所や程度によって、「手足等の運動障害・知覚
障害・腸管障害・尿路障害・生殖器障害」などが現れることがあり、その症状もいろいろです。

第1級(要介護) 生命維持に必要な身の回りの処理について常に他人の介護を要するもの
第2級(要介護) 1級に近い状態だが常時介護の必要は無く、又、常に監視する必要もないが
必要に応じて随時介護を要するもの
第3級 身の回りの処理についての動作は可能であるが、終身にわたり労務に
服することができないもの
第5級 身体的能力が一般平均人以下に、特に明らかに低下しているもの
第7級 肉体的労働能力が一般平均人以下に、明らかに低下しているもの
第9級 一般的な労働能力はあるが、明らかな神経症状が残り、就労可能な職種の
範囲が相当な程度に制限を受けるもの
第12級 通常労働には差し支えないが、医学的に証明し得る神経症状を残すもの
第14級 医学的に明確な証明(画像や検査により)は得られないが、事故による衝撃の
程度、初診時における他覚的所見、症状経過等から見て、神経症状を残して
いると推認することが合理的であると説明のつくもの

認定基準

*上記にはありませんが脊髄損傷による下半身完全麻痺は第1級です。
 「労務」には家事や就学といったものも含まれます。

<むち打ち損傷>

交通事故の代名詞とでもいうべき「むち打ち症」です。呼び名も頚椎捻挫、頚部挫傷、頚部外傷、
外傷性頚部症候群など様々で統一されていません。症状も様々で頚部の痛みや痺れ、頭痛、
腕の痛みや痺れ、めまい、吐き気、耳鳴りなど数えあげたらキリがないほどです。
むち打ち症発生のメカニズムは筋肉、筋膜の損傷であると臨床医は考えているようですが
詳細は未だに不明です。

 第12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
 第14級 局部に神経症状を残すもの

認定基準

「局部に」とありますが、これは局部的なものでなければならないということはありません。
頭痛やめまい、倦怠感など全身的なものでも医学的に証明でき得ればよいのです。
又、「頑固な」とありますがこれは、「持続的、継続的」という意味合いです。
第12級に該当するにはCTなどの画像や検査で医学的に証明可能でなくてはなりません。

第14級は医学的に証明されないものであっても、受傷時の状態(激しく追突された等)とか、
治療の経過からその訴えが説明のつくもので、故意に誇張した訴えではない等と判断
されるものが該当します。

<脳外傷による高次脳機能障害>

一般的に認識されるようになったのは、まだ最近のことです。医療の発達により、一命を取り
とめることができ、外見的には回復したように見えるのですが、実は脳に機能障害が残り、
仕事や日常生活に支障をきたしてしまう後遺症です。

主な症状や行動

記憶・記銘力障害  集中力障害  認知障害  遂行機能障害  半身の運動麻痺
攻撃性   幼稚   羞恥心の低下   活動性の低下   人格変化   暴力

認定にあたっての考え方     *以下の表中の内容は「交通事故損害賠償請求バイブル」
                     (柳原三佳さん著、情報センター出版局発行)の引用です

第1級(要介護) 身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回りの動作に
全面的介護を要するもの
第2級(要介護) 著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の
生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことが
できても、生命維持に必要な身辺動作に家族からの声かけや看視を欠かせないもの
  第3級 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや
介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の
自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか
困難なもの
  第5級 単純な繰り返し作業などに限定すれば一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり
環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が
著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの
  第7級 一般就労を維持できるが作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから
一般人と同等の作業を行うことができないもの
  第9級 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに
問題があるもの

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