埼玉県行政書士高橋事務所
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加害者側に請求できる損害賠償の内訳

(人身事故の場合)

積極損害----

ケガを治療する為に必要な費用(診療費・入院費・投薬費・雑費・文書費他)

後遺障害の為に必要な費用(家屋改造費・車椅子代・介護費用など)

死亡してしまった為に必要な費用(葬祭費など)

消極損害----

休業損害(入院・通院等で仕事を休んだ為、得られなかった収入分)

後遺障害による逸失利益(将来に亘り得られなくなった分の収入)

死亡による逸失利益(生きていれば得られたであろう収入分)

慰謝料----

ケガ、後遺障害、死亡それぞれの精神的苦痛に対して請求できます

死亡の場合は被害者の親族もそれぞれ固有の慰謝料が請求できます

*ちなみに物損事故で希少価値の高い愛車が損傷しても慰謝料は認められません

自賠責保険で支払われる損害賠償金額

自賠責保険は公道を走る車やバイクに加入が義務付けられている対人保険です。ですから     
物損や運転者本人の損害については対象外です。又、被害者の過失が100%と判断されると
ケガはおろか死亡したとしても賠償金は一切、支払われないのです。

  種別            内訳(抜粋)等 支払い限度額
  ケガ 治療費・入院諸雑費・看護料・休業損害・慰謝料他   120万円
  死亡 葬祭費・逸失利益・被害者の慰謝料・遺族の慰謝料他  3000万円 
 後遺障害
  要介護
逸失利益・慰謝料   初期費用として500万円<1級>
逸失利益・慰謝料   初期費用として205万円<2級>
 4000万円
 3000万円
 後遺障害 逸失利益・慰謝料 <1級>〜<14級>認定等級に応じて  3000万円
 〜 75万円

*後遺障害(要介護)の初期費用は支払い限度額とは別枠での支給です

自賠責基準という尺度がありケガの場合、慰謝料は入通院1日当り4200円とか休業損
害は原則1日当り5700円となっています。しかし1日の収入がそれ以上の人もいるので
源泉徴収表や確定申告書の控えなどの立証資料があれば1日当り19000円まで認めら
れます。近親者の通院看護料1日2050円、入院諸雑費1日1100円なども規定されてま
す。また弁護士会基準というのもあり、任意保険を請求する際の目安として用います。
これは裁判所の判例を参考にして作られている基準なので実勢に合っています。

自賠責保険の趣旨は加害者が任意保険に未加入の場合など被害者救済の為、最低限の
補償をなすことにあります。ですから基準額が低いのです。そこをカバーし、上積みとして
損害額を填補するのが任意保険の役割なのですが保険会社も所詮は営利企業です。
支払う保険金をなるべく低く抑えようとしてきます。保険会社の言われるままに、釈然と
しないながらも示談してしまう被害者の方は多いのです。

一例として以下のようなケースもあり得ます(簡略化してますから細かい点は除きます)

被害者 サラリーマン男性  月収30万円  入院1ヶ月その後通院2ヶ月で治療終了
被害者に10%の過失あり

相手側保険会社算定の損害額 180万円(自賠責基準)
行政書士高橋算定の損害額   240万円(弁護士会基準)
それぞれ自賠責保険から120万円支払われます。任意保険からあといくら支払われるかです

 180万×0,9=162万  162万ー120万=42万 (保険会社算定の場合の受領額)
 240万×0,9=216万  216万ー120万=96万 (行政書士算定の場合の受領額)
       96万ー42万=54万     54万円の差額分多く支払われます

 *上記は一例であり、こちらの請求が必ず認められるということではありません 
 

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