加害者に請求できる
損害賠償の内訳
自賠責保険で支払
われる損害賠償額
逸失利益の算定方法
慰謝料の算定
取り扱い事例
後 遺 障 害
外傷性てんかん
醜状障害
脊髄損傷
むち打ち損傷
脳外傷による
高次脳機能障害
胸・腰椎圧迫骨折 |
交通事故被害に遭ったとき、その後どのように対応すれば良いのでしょう?
車両同士の物損事故でお互い何のケガもなければ、大抵は双方の任意保険会社
に任せて示談してしまう事が多いでしょう。では人身事故の場合はどうでしょうか?
その場合でもやはり加害者側の任意保険会社主導で事後処理が進められる事
が大半です。保険会社が間に入ることで各種手続きがスムーズに行え、被害者や
ご家族の方の事務的負担が軽減されます。しかし最終的に保険会社から賠償額の提示を受け、良くわからないままで、示談書に署名・押印してしまう方が多いのは
事実です。その損害賠償額に納得できますか?休業損害・慰謝料などは適正に
算定されていますか?特に後遺障害が認定されたケースでは、十分に検討すべき
です。任意保険会社から提示された後遺障害分の賠償額(逸失利益・慰謝料)が、
自賠責での支払額そのままで、任意保険の上積みが全く無いケースは多々あります。12級を例にとると、自賠責224万円だけの提示額で済ましているのです。
また、上積みがされていても金額が少ないことが大半です。被害者は、後遺症に
よる苦痛や日常生活及び仕事への影響、その他各種状況に応じた賠償金額を、
裁判基準を参照して、任意保険会社へ請求できるのです。
ですが被害者が、「裁判基準では、12級の後遺障害慰謝料は290万円なので、その
くらいの金額を支払ってください。(逸失利益は別です)」と請求しても、のらりくらりと
かわされて、「提示額以上のお支払いは致しかねます。」と断られるでしょう。
請求するからには判例などの根拠を示さなければ、相手は交渉のテーブルに着い
てはくれないのです。
ところで 、自賠責保険ではどのように後遺障害を審査するのでしょうか?
自賠責側は、提出された後遺障害診断書や毎月の診断書、検査データ、画像
(レントゲン・CT・MRIなど)、担当医師への医療照会書、さらには被害者本人や
家族への照会書などを判断材料として等級認定を行います。原則、被害者との
面談は行われず、書面と画像だけで判断されますので、材料不足などによる
等級非該当や下位等級への認定もあり得るのです。ですから申請に先立ち、専門
家のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、申請を任意保険会社に任せず、自分で行うことを後遺障害被害者請求と
いいます。手続が少し面倒ですが、メリットとして保険会社の関与の余地(顧問医に
よる意見書など)がありませんし、等級認定後、数日で保険金が支払われます。
惜しくも等級非該当や下位等級へ認定された場合は、異議申し立て制度により
救済の道があります。認定されるべき後遺症が残っているならば、あきらめず、
異議申し立てすることを考えてください。どんな材料が不足していたのか一緒に
考えましょう。
当事務所では、自賠責保険請求や後遺障害の被害者請求及び異議申し立て、
任意保険会社への損害賠償請求書の作成及び提出代理等を行っております。

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全く同じ形態の交通事故はありませんし、被害者の生活状況も違いますから
不満や疑問点も多種多様です。書籍やインターネットで調べたり、無料法律
相談を利用してもなかなか要領を得ないことがあります。
そんな時は交通事故の専門家、当高橋事務所の交通事故相談をご利用ください。
お話し合いで今後の方向付けをし、事実調査や法令に基づく書類作成などにより
被害者やご家族の方の問題を解決できるようにご支援いたします。
被害者ご加入の自動車保険によっては、行政書士への相談費用が支払われる場合があります。
事前許可が必要となりますので任意保険会社へご確認ください。
また、弁護士特約にご加入の場合は、自賠責保険請求や異議申し立てなどの行政書士費用を
支払ってもらえることがあります。ご加入の任意保険会社へお問い合わせ下さい。
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